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Q:車の車体番号ってなに?
Q:車体番号で車輌データを管理。購入後でも走行距離が調べられるってホント?
Q:何でリサイクル法は導入されたの?
Q:リサイクル料金はいつ払うの?
Q:修理歴車とはなに?
Q:クルマにかかるお金って?
Q:クルマに必要な書類って?


車の車体番号ってなに?
1台ごとについている車の素性がわかる固有の番号「車体番号」は車検証にも記載されている(一部例外もある)固有の番号。一台一台のクルマを識別するために同じものがない文字と数字の組み合わせになっています。車検時にこの番号の改ざんの疑いがあると検査や登録が受けられなくなる、車にとって重要な認識番号ともいえます。平成16年1月より車検証の走行距離記載も始まり、どんなにオーナーが代わってもクルマの番号がそのデーターを引き継いでいくのです。

車体番号で車輌データを管理。購入後でも走行距離が調べられるってホント?
購入したクルマの走行距離に疑問を持ったときは個人でも走行距離を調べることができます。
(財)日本自動車査定協会支所 http://www.jaai.com/ 
(社)日本中古自動車販売協会連合会 http://www.jucda.or.jp/
といった団体に自分のクルマを持ち込み、手数料の1,500円を支払えば調べてもらうことができるのです。
これは日本オートオークション協議会  http://nak-hp.info/ の「走行メーター管理システム」によりチェック出来るもので、このシステムを導入しているならば、クルマ購入先にオークション出品表や定期点検記録簿などの関係書類を確認すことができます。

何でリサイクル法は導入されたの?
「自動車リサイクル法」これは平成17年1月からスタートしました。
これはクルマを解体する際に、回収や再利用の難しいシュレッダーダストやフロン類、エアバック類の処理費用をユーザーが負担して、それを自動車メーカーの責任で処理しようというものです。クルマは解体する最後の過程で、リサイクル出来ない物を破砕します。この過程で生じる産業廃棄物を埋める最終処分場の余裕が、深刻なレベルまで減少しています。そのためリサイクル法は、リサイクル推進とシュレッダーダストを適正処理する為の新たな制度として誕生しました。

自分のクルマのリサイクル料金は http://www.jars.gr.jp/ でチェック出来ます。

リサイクル料金はいつ払うの?
リサイクル料金は原則的に新車購入時に、自動車リサイクル促進センターに料金を預託する前払い方式です。クルマを購入する場合は、以下の5つのケースでリサイクル料金が発生します。
 
2005年(H17)1月1日以降
リサイクル料金支払い時期
リサイクル料金支払い相手
リサイクル料金の管理・運用者


自動車リサイクル促進センター資金管理法人


将来のリサイクル実施時まで リサイクル料金を確実に管理・運用
CASE1
自動車リサイクル法施行後に車検無し中古車を購入する場合 中古車新規登録時(中古車購入時) 中古車販売店に預託
CASE2
自動車リサイクル法施行後に車検残あり中古車を購入した場合 施行後最初の継続検査時または廃車時 指定整備業者および解体業者
CASE3
今乗っているクルマの車検を施行後に受ける場合 施行後最初の継続検査時 指定整備業者および解体業者
CASE4
今乗っているクルマを施行後に廃車にする場合 使用済み自動車として引き取り業者・解体業者に引き渡すとき 引き取り業者に預託
CASE5
自動車リサイクル法施行後新車を購入する場合 新車購入時 新車ディーラーに預託

修理歴車とはなに?
「修復歴車」の定義は自動車公正取引協議会が定めた9つのポイントに関して、交換もしくは修正したクルマのことを指す。原因が交通事故にかぎらず、この部位を修復したものは「修復歴あり」となる。修復歴があるクルマの価格は下がるので気をつけて下さい。

クルマにかかるお金って?
「税金&保険料」
自動車税:排気量に応じて税率が変わる都道府県税。年度途中に購入した場合は、登録した翌月から年度末までの合計を納税する。中古車は、新ユーザーに納税の必要はないが、販売店に年度末までの未経過相当分を支払うのが一般的。
 
自動車所得税:乗用車は取得価格の5%、軽自動車、営業自動車は3%の納税額。取得価格の50万円以下の車は免税。所得価格とは販売表示価格ではなく課税標準基準に基づいて算出された価格。車輌価格に5%がのせられるというわけではないので注意!!
 
自動車重量税:クルマの車輌重量に対して課税される。500kg刻みで課税額が変わる。ちなみに新車登録時や車検時に車検期間分を前払いする税金なので、車検残がある中古車は支払う必要がない。また、車検が残っているクルマを売却するときは期間にもよるが、重量税の還付があるので注意!!
 
自賠責保険:法律で定められた強制保険で被害者の対人賠償のみの保険なので、十分な補償内容といえない。自賠責保険は継続してのる場合、1ヶ月分余分に支払うことになっている。
 
自動車任意保険:販売店にクルマ購入と合わせて任意保険の加入もしてもらうときに記入される欄。保障内容について必要なものがついているかを必ず確認!!

「諸経費」
車庫証明:クルマを駐車する場所を証明するのが車庫証明書。手続きは所轄の警察署に申請すれば誰でも取得可能。代行をしてもらうと、申請代以外にも代行手数料がかかるので、節約の為自分で申請するのがお得!!
 
登録代行:陸運局でのクルマの名義変更を代わりにしてもらう場合に発生する印紙代などの法定費用とその代行費用。陸運局までの交通費や代行する人件費が含まれている。一日がかりの仕事ですので意外と大変です。
 
下取り車諸手続:下取り車があった場合に、もとのオーナーから販売店に変更するための手続きに必要な諸費用のこと。場合によっては解体処理する費用も含むこともある。名義変更だけならば請求されない場合が多い。
 
納車費用:購入したクルマを、ユーザーの指定した場所(主に自宅など)まで搬送してもらう費用。
 
公正証書作成費用:かなり高額のクルマを購入する場合に、ローン及びクレジット会社が公正証書(クルマの支払いができなくなったときに差し押さえするために必要な書類)を作成する場合に必要な費用。

「消費税」
消費税:説明は不要だと思うが、現在の税率は5%。車輌本体価格などに応じて決まる。クルマ購入時の消費税は車輌本体価格のみだけではなく、取得税や重量税などを除き、オプション品や整備費用や登録代行手数料など販売店の収入になる費用は課税対象となる。

「下取車」
下取り価格:クルマを購入する販売店で、それまでの愛車を引き取ってもらうことを下取りという。その場合にクルマを査定して算出される値段のこと。

「販売価格」
車輌本体価格:クルマの価格(消費税込み)が表示される。実際の購入時には、諸費用や、税金(消費税は除く)などが必要になる。現金一括払いでもこの価格で購入できるわけではないので注意!!

自動車税月割税額表(単位:円)
排気量
4月
5月
6月
7月
8月
9月
1.0以下
27,000
24,500
22,100
19,600
17,200
14,700
1.0〜1.5
31,600
28,700
25,800
23,000
20,100
17,200
1.5〜2.0
36,200
32,900
29,600
26,300
23,000
19,700
2.0〜2.5
41,200
37,500
33,700
30,000
26,200
22,500
2.5〜3.0
46,700
42,500
38,200
34,000
29,700
25,500
3.0〜3.5
53,100
48,300
43,500
38,600
33,800
29,000
3.5〜4.0
60,900
55,400
49,800
44,300
38,700
33,200
4.0〜4.5
70,100
63,700
57,300
51,000
44,600
38,200
4.5〜6.0
80,600
73,300
66,000
58,600
51,300
44,000
6.0〜
101,700
92,500
83,200
74,000
64,700
55,500
軽四乗用車
-
-
-
-
-
-
軽四貨物車
-
-
-
-
-
-
 
排気量 
10月
11月
12月
1月
2月
3月
年額
1.0以下
12,200
9,800
7,300
4,900
2,400
-
29,500
1.0〜1.5
14,300
11,500
8,600
5,700
2,800
-
34,500
1.5〜2.0
16,400
13,100
9,800
6,500
3,200
-
39,500
2.0〜2.5
18,700
15,000
11,200
7,500
3,700
-
45,000
2.5〜3.0
21,200
17,000
12,700
8,500
4,200
-
51,000
3.0〜3.5
24,100
19,300
14,500
9,600
4,800
-
58,000
3.5〜4.0
27,700
22,100
16,600
11,000
5,500
-
66,500
4.0〜4.5
31,800
25,500
19,100
12,700
6,300
-
76,500
4.5〜6.0
36,600
29,300
22,000
14,600
7,300
-
88,000
6.0〜
46,200
37,000
27,700
18,500
9,200
-
111,000
軽四乗用車
-
-
-
-
-
-
7,200
軽四貨物車
-
-
-
-
-
-
4,000
 
○自動車税は4月1日現在の所有者に対し上表右端の年税率が課税される。
○上の表は購入した月(登録された月)ごとの負担額を示した。
○年度の途中で中古車を購入したときには、上表の月割を負担するのが一般的。
○3月に購入した場合は、購入時には負担の必要がない。
○軽自動車税には月割制度がないため、購入した年度内は払わなくて良い。
○地域によっては、積雪軽減地域にされたところもある。
 ※上記税額は自家用乗用車のもので、商用車の税率はこの表と異なる。
 ※ガソリン車は初年度登録より14年目、ディーゼル車は12年目より10%課税されます。
 ※ロータリーエンジンの、12A・13Aは「1.5〜2.0」を20Bは「2.5〜3.0」の欄を参照。

自動車重量税税額表(単位:円) *平成22年4月1日改正
重量 1年 2年 3年
1.0以下 10,000 20,000 30,000
1〜1.5 15,000 30,000 45,000
1.5〜2 20,000 40,000 60,000
2〜2.5 25,000 50,000 75,000
軽自動車 3,800 7,600 11,400

自賠責保険料金表(単位:円) ※平成20年4月1日改正
車種区分 37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用車 31,600 30,910 23,170 22,470 14,570 13,850
自家用小型貨物車 - - 19,860 19,290 12,840 12,250
軽自動車 26,280 25,730 19,540 18,982 12,670 12,090

クルマに必要な書類って?
自動車検査証(車検証):たとえるならクルマの戸籍謄本。納車されたら所有者名義を必ず確認する。コピーをとっておけば、査定に役立ちます!!
 
自賠責保険証明書:名義変更や車検のときに必要。車検が切れているクルマの場合は新規加入することになる。車検証と一緒にされていることが多い。
 
車庫証明書:クルマの保管場所を管轄する警察署に申請して、警察の確認後に交付される証明書。申請用紙は警察署にあり、自分でも手続きできる。
 
印鑑証明書:クルマの購入・売却時に発行後3ヶ月以内のものが必要になる。印鑑登録と証明書の発行は各市区町村の役所でしてくれる。
 
譲渡証明書:クルマの売却時に必要な書類。売り手と買い手がクルマの譲渡に合意したことを証明する。実印を使うので取り扱いには注意!!
 
委任状:登録に関する手続きを販売店、買取店等に委任する意思表示をする為の書類。自分で陸運局に行き、登録・抹消・名義変更等をするならば、必要ないです。
 
住民票:車検証に記載された住所が現住所と違う場合に、同一人物の転居を証明するために必要になる。転居を重ねている場合は、旧住所も必要。